1954-10-20 第19回国会 参議院 法務委員会 閉会後第10号
自動車は、これは非常にまあ少年の一部には、自動車の運転免状を取りたいというので、一生懸命勉強して横浜まで行つて免許状をもらつた少年が相当いるのでありますが、現在はこの自動車のガソリンがないために、自動車道路、運転を練習する道路ができているのでありますが、そこには草が生えてしまつて自動車が動かないという状態でありまして、今一人も自動車の実習をやつているものはございません。学科だけはやつている。
自動車は、これは非常にまあ少年の一部には、自動車の運転免状を取りたいというので、一生懸命勉強して横浜まで行つて免許状をもらつた少年が相当いるのでありますが、現在はこの自動車のガソリンがないために、自動車道路、運転を練習する道路ができているのでありますが、そこには草が生えてしまつて自動車が動かないという状態でありまして、今一人も自動車の実習をやつているものはございません。学科だけはやつている。
○政府委員(稻田清助君) 御尤もでございますが、それは免許法施行法の附則七項でございますか、そちらの関係にございまして、現在の教諭に対しまして十年間に認定講習を、或いは現職教育を行なつて免許状の切替をやつておるわけでございます。本年すでに五カ年を経過いたしまして、集積としては六五%の成績を示しております。
○荒木正三郎君 それで中学校の教育において一人の教員が数教科に亘つて免許状をとつて、そうして数教科に亘つて授業をする、こういうふうなやり方が中学校教育としてはいいのか、或いは一教員が一教科に深く入つて行つて、そうしてできるだけ専門的な知識を持つて教育に当つて行くのが中学校教育としてはいいのか、そういう点の考え方ですね、文部省としてはどういう考え方を持つておられるか。
この前のは文部省直接或いは都道府県知事が行なつておつた、その行政官庁がやるのと、大学がやる、飽くまでも大学の単位として昔の成績佳良証を段々積んで行つて免許状となるというああいう道に似ている点を御了承頂きたい。それから後段の点はまだ教育課程審議会の結論が出てないようであります。
○相馬助治君 全然この教育に関係のなかつたものから一片の試験を以つて免許状を与えるということは暴挙であるということは、一応基本的な理窟としてわかります。
それに若干の資格附与講習をすることによつて免許状を与えれば、私は成規の学校を卒業した人に勝るとも劣らないような優秀な現場の教員諸君がたくさんおることを私はよく知つております。
一面国民の側から言えばよいかも知れないのでございますけれども、これはいい看護ができないということになつて、免許状を持つた人の、看護婦の業務圧迫ということも考えて行かなければなりませんので、よろしくお願いいたしておきます。附け加えて希望いたしておきます。
○有田(二)委員 二年前、三年前に比べて大分成績もよくなつて、免許状下付も非常にスピーディになつたことはけつこうであります。
形式的に単位をとつて、一ぺん試験を受ければ、それでもつて免許状がとれ るようなことになつておりますが、どういうふうにしたら、実際この法文の上に明らかにされているように、実質的にそういうふうなものが確立できるか、これは私は大きな問題だと思います。文部省の方は、そういう点は御心配になつておらないのですか。
○高橋道男君 今度の改正によつて免許状を授與される科目に宗教科を取上げられたことは誠に結構なことでございますが、これは私立の学校にのみ適用するということになつておりますが、国立或いは公立の学校に適用されないということは、これは憲法のあの禁止條項によつて来ておるのか、或いは又国立、公立学校において教授となるべき適当な人を得られにくいということによつておるのか。この点を先ずお伺いいたしたいと思います。
○若木勝藏君 そうしますというと、五カ年計画によつて今後認定講習によつて免許状の切替えが全部できるという見通しで以てやられておるわけですか、そういうことになりますか。
第八条を改正いたしましたのは、第一条の改正に伴うもので、従来、省令の規定によつて、免許状の切りかえを行つて来たのでありますが、現職者中には、まだ新しい免許状を受けていない者もあり、そういうような点を考えまして、その事務処理の期間として、免許法第三条第一項の規定の適用の猶予期間を、さらに一年間延期しようとするものであります。
また任用の基準というものが教育職員免許法によつて免許状制度によつて行われておる。しかるに地方公務員法案の十八條では、競争試験によつて任用するということが明確にされておるわけであります。読んでみますと、公務員法の方が優先するというふうな文字を使つておるところがあるのですが、教育公務員はいずれの法律に従つて任用されるか、明確にしていただきたい。
また任用の基準というものが教育職員免許法によつて免許状制度によつて行われておる。しかるに地方公務員法案の十八條では、競争試験によつて任用するということが明確にされておるわけであります。読んでみますと、公務員法の方が優先するというふうな文字を使つておるところがあるのですが一教育公務員はいずれの法律に従つて任用されるか、明確にしていただきたい。
○説明員(玖村敏雄君) 昨日もお答えいたしましたように、高等学校の教科分類に従つて免許状の分類をいたしましたので、勿論例えば理科と申しましてもその中に物理化学或いは植物、動物、生理衛生というような学科がございますが、その学科の一つ一つにその学科の名前を冠した免許状を出すことは、高等学校の新らしい行き方が成るべく広い教養の下に或る特殊な専門を持つ教師を欲するという理由から、私共の方では今までのところ今
○説明員(玖村敏雄君) 御意見に私共も賛成でありまして、これをどういう形で、例えば職業家庭科というふうな形でまとめてしまつて免許状を一本にするか、或いは職業家庭科としてまとめては置くけれども、免許状は別にするということが今問題になつているところであります。
○河野正夫君 今の点にもう少し細くして申しますが、例えばこういう新制度にならない前には、大学は出た、併し英語の免許状を持つていないというものが、旧制中学校に五ケ年以上勤務し、誰が見ても相当に教育的な技術からいつても、或いは力量からいつても、あるというような場合は、校長の推薦といいますか、それによつて免許状を得ることができた、そういう制度があつたのであります。
○政府委員(左藤義詮君) さような事実によつて免許状を、この免許状を施行いたしまして、免許状を與えないということは政府はないつもりであります。
更に又その職務において優良な成績を示しておられますれば、それだけが原因になつて免許状が授與されるというようになりましたので、非常に教員たらんとする者及び教員たる方々の自主性を尊重したというふうに考えられると思うのであります。
それから第新の御質問の点でありますが、本年地方の師範学校を卒業いたしました者が、お話のような事由によつて免許状を與えられなかつたかどうかというような点につきましては御承知のごとく免許状は今日地方の権限において與えられております。
さらに、あいまいな要件によつて免許状を取上げる規定のごとき、あるいはまた重い罰則を定める規定に至りましては、教育職員に対して不当に不安の念を抱かしめるにすぎぬものと考えるものであります。
從つて松本君も指摘したように免許状を與える権利を持つておる人が、かつてな裁量によつて免許状を與えるかどうかを決定する結果になる。もちろん十二條においてそういう処分を受けた人は何らかの弁明または保護を獲得するような條項はあるが、実際問題としては、こういうことは少しも行われていない。現に非常に不当な形で解雇されておる多くの職員があるのであります。これはわれわれは現在無数にあげることができる。
○稻田政府委員 いろいろな場合がございまして、具体的に網羅的に申し上げることはできにくいと思うのでありますけれども、この十一條の末尾にございます通り、懲戒免職の処分を受けて、その情状が重いと認められたときに限つて免許状の褫奪を行うわけであります。大体そういう点とにらみ合せて御解釈いただくよりほかはないと思います。
その単位数については別表において定め、これを修得した旨の証明書があれば、それによつて免許状を授與しようというのであります。また教育職員検定というのは、現職者について一定年数以上良好な成績で勤務した旨の証明書を有し、大学またはこれにかわるべき施設において、一定単位を修得した者について、人物、身体を調べた上、免許状を授與しようとするのであります。第四は、免許状の授與権者についてであります。
その單位数については別表において定め、これを修得した旨の証明書があれば、それによつて免許状を授與しようというのであります。又教育職員檢定というのは、現職者について一定年数以上良好な成績で勤務した旨の証明書を有し、大学又はこれに代るべき施設において、一定單位を修得した者について、人物、身体等を調べた上免許状を授與しようとするのであります。 第四は、免許状の授與権者についてであります。